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建物登記について建物表題登記とは
「建物表題登記」とは、まだ登記されていない建物について、新規で行う登記のことです。
建物を新築した場合など、建物に登記がない場合はまず最初に行わなければならない登記で、建物を取得した日から1ヶ月以内に行う必要があります。
登記の表題部に建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積、所有者の住所・氏名などを登録するので「表題登記」といいます。
また、その建物の所有権を主張したりするために所有権の保存登記も併せて行うことがほとんどです。
建物取得者本人が法務局に出向いて申請することもできますが、書類を揃えて法務局の業務時間内に申請をする必要があるため、専門家に任せるのが安心です。
ご費用は建物の大きさや必要書類の有無などにより大幅に変動します。お見積りいたしますのでお気軽にご相談ください。
ご相談・お見積りは無料で承ります。
建物表題変更登記
「建物表題変更登記」とは、建物の所有権に変更が生じた際に行われる手続きです。
例えば、建物の売買や相続による所有者の変更が該当します。
この登記により、不動産の所有権が正確に記録され、法的な信頼性が確保されます。
手続きには関連書類や権利者の同意が必要であり、地方の登記所で行われます。
変更が正確に登記されることで、建物の所有権に関する紛争や法的な問題を未然に防ぎます。
建物表題変更登記は、不動産取引の透明性を向上させ、市場において信頼性の高い情報を提供する役割を果たします。
建物滅失登記
「建物滅失登記」とは、建物が失われた、破壊された、または他の理由で存在しなくなった場合に行われる手続きです。
所有者や関係者は、建物の実態がなくなったことを登記所に通知し、建物の登記を滅失登記に変更します。
これにより、不動産の登記簿が現実の状態に合致し、法的な正確性が確保されます。
建物滅失登記は、建物の喪失が不動産市場や権利関係に与える影響を防ぎ、所有権の明確さを維持します。
また、滅失登記が行われると、不正な利用や詐欺から不動産を守る一環ともなります。
これにより、不動産取引や法的な手続きにおいて信頼性が向上します。
ご費用の目安
cost登記方法、必要書類の量、測量の規模などにより価格は変動します。
以下は一般的な例です。
ご相談、お見積りは無料です。是非お気軽にご相談ください。
新築した木造住宅100平米、コンクリートブロック車庫20平米を登記する
費用 | 88,000円~(税込) |
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木造住宅100平米を120平米に増築 コンクリートブロック車庫20平米を取壊す
費用 | 88,000円~(税込) |
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木造住宅100平米、コンクリートブロック車庫20平米を取り壊し、更地にする
費用 | 44,000円~ |
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